個人情報の共同利用の取扱いについて

住友不動産販売健康保険組合が、個人情報保護法第23 条第4 項第3 号に基づき実施している共同事業について、下記のとおり公表いたします。

事業主との健診データの共同利用について

1.健診データを共同利用する趣旨

事業主と組合が共同、または組合単独で健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施する。

2.共同して利用する個人データの項目

内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査)身体計測、視力・聴力検査、胸部X線、血圧測定、心電図検査、尿検査、肝機能検査(GOT、GTP、γ-GTP)、血中脂質(中性脂肪、HDL‐コレステロール、LDL‐コレステロール)、血糖検査(糖代謝、空腹時血糖・尿糖、HbA1c)、貧血検査、各項目の判定結果、総合判定・指導事項

3.共同利用者の範囲

(当組合)常務理事、事務長、給付担当者
(事業所)健診担当部門長、健診担当者、産業医

4.利用する者の利用目的

当組合においては、被保険者の健康の保持・増進を目的として、健診と事後の保健指導を行うため。

事業主においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため。

5.健診データの管理責任者名(もしくは名称)

(当組合)常務理事
(事業所)事業主

「高額医療給付交付金交付事業」に関する個人データの共同利用について

1.個人データを共同利用する趣旨

「高額医療給付交付金交付事業」とは健康保険法附則第2条に基づく事業で、組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用が健康保険組合連合会(以下「健保連」という)から交付されます。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、レセプト請求金額などの記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連に提出します。

2.共同して利用する個人データの項目

「交付金交付申請総括明細書」の記載事項のほか、レセプト記載データ1枚目の部分の項目。但し、請求金額1千万円以上のレセプトについては、レセプトデータの全て

3.共同利用者の範囲

(当組合)常務理事、事務長、給付担当者
(健保連)交付金交付事業グループ・高額医療担当職員

4.利用する者の利用目的

当組合においては、高額医療給付交付金の申請を行い、交付を受けるためにレセプト等の個人データを利用します。健保連・高額医療グループは当該組合からの申請に誤りがないか等のチェックを行い、適正な交付を行なうために利用します。

5.個人データの管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名

(当組合)

住友不動産販売健康保険組合(東京都新宿区西新宿4-32-12)
理事長   吉野 寿恭
管理責任者 常務理事

(健保連)

健康保険組合連合会(東京都港区南青山1-24-4)
会長    宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長

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