マイナンバーの取得について

健康保険組合のマイナンバー取得、使用について

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、被保険者及び被扶養者の資格情報を適切に管理するために、その目的の範囲内でマイナンバーを取得、使用しております。

医療機関でのオンライン資格確認にはマイナンバーの登録が必要不可欠です。事業主へのマイナンバーの届出はもれなく実施していただきますようお願いいたします。

マイナンバーの取得については、以下の方法により実施しています。

  1. 事業主から取得
    被保険者が、入社時や扶養家族の追加時に事業主に提供した情報をもとに、事業主から取得します。
  2. 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)から取得
    上記1の方法で取得できない場合に限り、健康保険組合が保有する5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)をもとに、住基ネットから取得します。
  3. 被保険者から取得
    上記1、2の方法で取得できない場合は、健康保険組合から直接被保険者にお伺いし、取得することがあります。

関連リンク

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、マイナンバー法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などを指し、健康保険組合もこれに含まれます。