健康保険組合からのお知らせ
2019年03月26日
はり・きゅう・あんま・マッサージ療養費の支払方法について

はり・きゅう・あんま・マッサージにかかる療養費(以下「あはき療養費」)については、「償還払い(窓口で10割支払い後日健保組合に請求を行う方法)」が原則ですが、現在は一部「代理受領(いわゆる民法上の委任契約)」が併用されています。

2019年1月より、柔道整復療養費に認められている「受領委任払い」があはき療養費にも導入されることとなったため、制度開始後は、組合ごとに①「償還払い」②「受領委任払い」のいずれかの方法に統一することとなりました。

当健康保険組合としては、あはき療養費の支払方法の原則に立ち返り、今後の支払い方法を「償還払い」に統一いたします。

つきましては、2019年4月1日以降に「あはき療養費」にかかる場合は、「償還払い」のみとなりますので、下記のとおり請求願います。

 

1.支払方法  償還払い ※施術所で10割支払

2.請求方法  ①「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」又は「療養費支給申請書(あんま・マッサージ

用)」に必要事項を記入。

②施術内容証明欄に、施術者の証明を記載してもらう。

③申請書と領収証原本を健康保険組合に提出する。

④必要に応じ、医師の同意書などの証明書も添付する。

 

3.開始年月日 2019年4月1日

ご不明点は、健康保険組合(03-5354-8161)までお問い合わせください。