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立て替え払いをしたとき
被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金による保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。
立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの
医療の内容 | 払い戻し額 | 申請書類と必要添付書類 |
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やむを得ない理由により、保険証を提出できなかったとき | 健康保険の治療の範囲内で算定した金額から自己負担分を差し引いた額 |
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国民健康保険など以前加入していた保険者の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき | 健康保険の治療の範囲内で算定した金額から自己負担分を差し引いた額 |
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治療のためのギプス、コルセットなどをつくったとき | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 |
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9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくったとき | 上に同じ |
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四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき | 上に同じ |
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治療上必要で、はり、きゅうを受けたとき | 上に同じ |
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治療上必要で、あんま、マッサージを受けたとき | 上に同じ |
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柔道整復師にかかった場合 | 上に同じ | ※申請書は施術所で用意されているものとなります。柔道整復師が記入した施術内容をよくご確認のうえ、申請書にご署名ください。 |
輸血(生血)を受けたとき | 上に同じ |
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海外でやむを得ず治療を受けたとき | 国内での健康保険の基準によって算定した額から自己負担分を差し引いた額 |
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歩行困難な患者の入院や転医のときの移送費 | 基準料金(実費額を限度) |
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