健康保険用語集

時効

じこう

健康保険の給付を受ける権利は、現物給付については時効はありませんが、現金給付については2年の時効があります。請求するのを忘れた場合、2年を経過した分については時効になり、給付が受けられません。ただし、時効の起算日は、各現金給付ごとに異なります。傷病手当金と出産手当金は、就労不能になった日ごとに、その翌日から2年です。出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年です。埋葬料は、死亡した日の翌日から2年です。療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年です。高額療養費は、診療月の翌月の1日から2年です(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払った場合は、支払った日の翌日から2年です)。なお、保険料にも2年の時効があり、納付期限の翌日から2年を経過した保険料は、納付することができません。